農業者の皆さまにおかれましては、本資料をご参照いただき、制度への理解や登録申請への判断材料としてください。なお、インボイス(適格請求書)発行事業者になるかどうかは、ご自身の農作物の販売方法等を十分に考慮した上でご判断ください。
消費税のインボイス制度に関する詳しい内容、最新の情報に関しては、最寄りの税務署または国税庁のホームページ等にてご確認ください。

JAグループ資料『 はじまります!インボイス制度 』 

国税庁ホームページ『 特集 インボイス制度 』
- 一部概要説明
現状、法人や個人事業主の方で税務署へ消費税を申告納税している方(課税事業者)が売上に伴って受け取った消費税から仕入に伴って支払った消費税を差し引いて納税していますが、インボイス制度が始まるとこの差引計算をするためには、取引の都度に仕入先から、仕入先の登録番号などが載っているインボイス(適格請求書)という証明書の交付を受けなければなりません。
インボイス(適格請求書)を交付できる仕入先は、税務署への登録申請手続きが必要です。インボイス制度の開始は令和5年10月1日ですが、交付できる資格を得る(適格請求書発行事業者になる)ためには、令和5年3月31日までに税務署へ登録申請手続きを行って登録番号をもらわなければなりません。しかし登録すると、課税事業者として消費税の納税申告が義務付けられますので、登録申請するかしないかは慎重な検討が必要です。
農業者の場合、農産物の売上高が1,000万円を超えて、既に国へ消費税の申告をしている方は課税事業者として、本件に関係します。それ以外の方(免税事業者)でも、農産物をJAなどへの販売委託ではなく、直接、卸業者や飲食店などへ販売する場合、それらの方からインボイス(適格請求書)の交付を求められるなど、本件に関係する場合があります。現状と同様に令和5年10月1日以降も、卸業者や飲食店などと取引をする予定である場合は、適格請求書発行事業者として税務署への登録申請手続きが必要です。その場合、上記のとおり課税事業者として消費税の納税申告が義務付けられますので、やはり登録申請するかしないかは慎重な検討が必要です。

本件のお問い合わせ先
JAひすい 営農部 025-552-6272
ひすい食彩館 025-553-0050
※資料『はじまります!インボイス制度』範囲内での説明に限ります。
内容によっては、最寄りの税務署または国税庁へご相談いただく場合がございます。
予めご了承ください。
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